Working for your success

私たちは
介護事故ゼロ
目指します

兵庫県尼崎市の
株式会社介護福祉人財サービス.
介護人材の派遣・育成

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Customer 1 Customer 2 Customer 3 Customer 4 Customer 5

10,000+ 色々な国からの
人たちと会いましょう

私たちの強み

STRENGTH


Training

「日本語」「介護」
に強い!

職業訓練校と提携し、
基礎研修も行います!

Support

良心的な費用設定

複雑な在留許可申請も
当社にすべてお任せ下さい!

Follow-up

入職後も安心!

入職後も当社が定期的に
フォロー致します。

事業内容

当社の主なサービス内容をご紹介します

日本人介護スタッフの紹介

日本の介護現場で働く日本人スタッフの紹介を行っております。経験豊富な人材をご紹介可能です。

  • 即戦力の人材をご提供。
  • 長期的な雇用が可能な候補者。
  • 高いホスピタリティ意識と経験。
人材紹介について詳しく
日本人介護スタッフ

外国人介護スタッフの紹介

インドネシアからの人材を中心に、特定技能資格を持つ介護人材をご紹介。N3合格者多数。

  • 特定技能・介護人材を手配。
  • N3~N2レベルの日本語能力。
  • 現地教育・書類サポート対応。
  • ビザ取得・来日準備の総合支援。
人材紹介について詳しく
外国人介護スタッフ

入国前後の支援

入国から就業、生活まで一貫してサポートを提供しています。

  • 来日前の日本語教育・文化理解。
  • 住居・生活インフラの整備支援。
  • 来日後の定着サポート、相談対応。
人材紹介について詳しく
入国支援
私たちについて

「事故ゼロ」の理念で、質の高い介護人材を育成・提供します。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。昨今、日本は少子高齢化に伴い、地方と首都圏による人口構造の偏りにより深刻な介護業界への労働力不足に直面しています。この様な状況下において外国人労働者に頼らなくてはいけない時代に突入しております。海外では日本人が求める介護レベルとは程遠い、未熟な介護訓練学校が増加しており、弊社では今後増えるであろう外国人介護による事故を未然に防ぐため努めております。今後もより介護の教育水準を維持し、安定供給できるよう、海外現地准看護高校、看護大学と提携及び教育システムを強化していく所存です。これからも介護福祉人財サービスでは「事故ゼロ」を理念に、外国人労働者、施設様、入居者様に喜んでいただけるよう、何ができるかを考え、積み上げてきた経験と知識をもって社員一丸となって企業としての責任を果たして参ります。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

CEO Profile

山倉真矢

代表取締役

Call us anytime

+123 456-789

Business Meeting Team Discussion

15+ Years

Of experience in business service

よくあるご質問

皆さまから寄せられるご質問とその回答をまとめました。ご不明な点がございましたら、こちらをご確認ください。

現地での面接後、雇用までの期間はどれほどですか?

面接実施より、新規の来日で8ヶ月程度、元技能実習生は4ヶ月程度、現在日本に滞在している実習生は1ヶ月程度での雇用となります。

日本人の従業員とのコミュニケーションは問題ありませんか?

日本人財サービスでは日本語レベルを向上してからの入国となるため、問題なくコミュニケーションをとることができます。また合わせて事前に入念なオリエンテーションを行い、インドネシアの国の文化や言葉、別施設での事例をお伝えする事で、迎え入れる環境づくりの支援もさせていただきます。

他社サービスとの違いは何ですか?

当社が人材支援をしてきたノウハウや100人以上の外国人採用の実績がありますので、介護の現場を理解した外国人雇用のサポートが可能です。また入職後にサポートにあたる弊社社員が日本語学校入学時からコミュニケーションを取り続け、入職者に安心を提供します。またSNSでの相談も受けられる体制を持ち、逃げ場が無くなる事で発生する『失踪』を抑制する仕組みを作っています。

介護分野の特定技能外国人として企業に従事するにはどんな資格や経験が必要なの?

以下のいずれかに該当していなければなりません。
(1) 介護技能評価試験+介護日本語評価試験+日本語能力試験N4以上の合格
(2) 介護福祉士養成施設修了
(3) 4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事
(4)「介護職種 介護作業」技能実習2号修了

介護分野の外国人材には、どんな業務をお願いできる?

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としません。あわせて 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務です。(例 お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。※サ高住は対象外となっています

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